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【熟年離婚】財産分与とは?再婚で不利にならないために

【熟年離婚】財産分与とは?再婚で不利にならないために

熟年婚するタイミングによっては、新生活の準備と前夫との財産分与について同時に考える必要があります。

前夫との離婚後、比較的早いタイミングで再婚が決まっているとき、前夫との離婚手続きを行いながら新たな生活の準備をしなければいけません。

そんな慌ただしい日々を送っている人の中には「もし前夫と離婚して間もない場合、財産分与はどうなるの?少なくなるの?」と言う疑問を持っている人もいるでしょう。

そこで今回の記事では、熟年婚と熟年離婚を控えている人向けに、前夫との財産分与のルールや再婚に及ぼす影響ついてお話ししていきます。

財産分与とは

「財産分与」とは、離婚した際に夫婦生活の中で得た利益を公平に分配する制度です。

離婚後の生活の保障や、離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質をもつとされています。

前夫から財産分与で受け取れる可能性のあるもの

【熟年離婚】財産分与とは?再婚で不利にならないために

財産分与されるものは、夫婦が共同生活の中で得たもの全般です。

それぞれのケースによって受け取れるものが変わるものの、対象となる可能性のあるものを紹介していきます。

不動産

前夫との共同名義で購入した家やマンションがある場合、夫婦どちらかがその家の権利を得るか、売却して利益を折半することになります。

ただ、熟年婚を控えている場合は相手が家を用意してくれている場合もあります。

また、もし財産分与で住処が与えられたとしても、新しいパートナーが嫌がることも考えられるでしょう。

そのため、再婚の予定がない方が住むか、売却する夫婦が多いようです。

車や貴重品

車や貴金属など結婚生活中に購入した資産があれば、こちらも財産分与の対象になります。

ただし、ローンが残っているものを売却する場合は、査定額がローン残高よりも低ければ財産分与の対象にはなりません。

反対にローンが残っていても査定額が残高よりも高い場合、差し引いた金額が財産分与の対象になります。

金融資産

結婚中にためていた貯金や、購入した株式や債券、仮想通貨などは、どちらの名義であっても財産分与の対象です。

また、株式や債券は払い戻しのため、一度売却する必要もあります。

事業

個人事業主の事業のための口座や資産も財産分与の対象になる場合があります。

ただし、法律上は法人は個人とは別人格と見なされるため財産分与の対象になりません。

負債

個人の負債は財産分与の対象になりませんが、結婚生活のための負債は財産分与の対象になります。

例えば、家のローンや車のローン、子どものための学費のローンなどが対象となります。

財産分与の対象にならないものと注意点

車や家などこれまで紹介してきた資産であっても、結婚前に購入しているものは、財産分与の対象になりません。

また、パートナーがその親から受けた贈与も対象外になります。

さらに、再婚をすることで「扶養的財産分与」は受け取れなくなります。

扶養的財産分与とは、離婚後に生活が困難になる場合受け取れる財産分与のことです。

妊娠中や働けない状態での離婚や、働くすべがなく著しく生活が困窮する場合、前夫から受け取れるケースもあります。

特に離婚有責者が離婚請求をした場合に支払われることが多く、慰謝料としての性質があります。

ただし、離婚後の困窮に関しては社会福祉が用いられるべきという意見もあり、権利性はありません。

また扶養的財産分与を受けているにもかかわらず、再婚してそのことを前夫に黙っていた場合は返還請求を受ける可能性があります。

もし、あなたが現在扶養的財産分与を受けていて再婚するのであれば、前夫に伝えて扶養的財産分与を打ち切る必要があります。

財産分与を受けると再婚に影響する?

財産分与は、結婚で得た財産を清算するだけの行為です。

基本的には合算して折半する形になり、再婚によって財産分与に関して不利になるということはありません。

また、もし離婚の原因が自分にある場合でも原則財産分与に影響はありません。

財産分与とはあくまで、共同生活で得たものを清算する事務的なものと捉えておきましょう。

慰謝料や養育費とは異なる性質のものです。

新しい生活が優先

再婚することや、離婚の経緯などは原則的に財産分与に影響することはありません。そのため、金銭的に再婚後の新生活へ影響を与えることもないでしょう。

一方で、家や車などを売却せずにそのまま使うケースも考えられます。

前のパートナーと生活していた場所をそのまま受け入れられる人は多くありません。また、表面上は受諾を得られたとしても、内心無理をさせてしまうことも考えられます。

財産分与を行う際は、基本的に実物を残さずに売却してしまう方が、もめる心配も少なく新しいパートナーに余計な心労を与えることもありません。

さらに扶養的財産分与を受けているのであれば、再婚を前夫に伝える必要があります。

再婚を隠して扶養的財産分与を受け取り続けていた場合、再婚時までさかのぼって返還請求を受ける可能性があります。

今のパートナーにも迷惑をかけてしまうので、再婚が決まった段階で打ち切ってもらいましょう。

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